横浜市都筑区、横浜市営地下鉄「センター南駅」1番出口 スキップ広場より徒歩3分の矯正専門クリニック「センター南やまもと矯正歯科」では、小学生のお子様 から中高生、成人以降まで幅広いご年齢の方の矯正治療を行っています。ここでは、当クリニックのスタッフやクリニックの設備、概要、アクセス方法、特徴をご案内します。
略歴
所属
当クリニックにお越しの際は、まずガラス張りの入り口からお入りいただき受付へお越しください。わからないことや不安なことがあれば、何でもお気軽にお声がけください。
外から光が入る明るい待合室です。衛生的でリラックスできる雰囲気を心がけています。診療の準備が整い、お呼びするまでこちらでお待ちください。なお、ブラッシングスペースもありますので、ご自由にお使いください。
治療前の歯磨きや、治療後のお化粧直し、身だしなみチェックなどにお使いください。受付や待合室から近い場所にありますので、お気軽にご利用ください。
診療室とは別に、ゆったり落ち着いてお話ができるカウンセリングコーナーをご用意しています。モニターなどを活用して、検査の結果やこれからの治療方針のご提案などを、わかりやすくご説明します。診療ユニットに座ると、緊張してしまうという患者さんにも好評です。
プライバシーを守り、衛生管理のしやすい広い個室です。ゆったりとした診療ユニットで、リラックスして治療をお受けください。個室内のカウンセリングスペースでは、治療前のご説明を行っています。ご質問もこちらで受けております。こちらの診療室では、プラーク(歯垢)の顕微鏡チェックや唾液検査などもおこなっています。
治療中に患者さんのお口のそばに口腔外バキュームを当て、飛び散りやすい唾液や血液を吸引します。空気中に菌やウィルスを飛散させないことで、院内感染防止対策に努めています。
歯科ユニットの給水管内の残留塩素濃度を補正し、管内に繁殖しやすい細菌を除菌する装置です。院内感染防止のために採用しています。患者さんが口にするうがい用のお水にも、この除菌装置を使用した水を利用しています。
当クリニックのレントゲン撮影には、歯やお口の中だけでなく、頭部の骨格全体を確認することができるセファログラムを使用します。デジタルレントゲンですので、撮影した画像は院内のモニターですぐに確認することができます。また、従来のレントゲンと比較しても、撮影時の被曝量が大幅に低減されて安心です。
レーザー光を歯質に照射して、虫歯の有無や進行状態を数値化し、測定できる装置です。レントゲン撮影を行わずに、治療の必要性を診断します。
治療に用いる器具を高速回転させるときに、圧縮エアーを使用します。患者さんのお口の中に入り込むエアーですので、当クリニックでは厳しい衛生管理が求められる食品工場と同レベルのクリーンな空気を出すコンプレッサーを採用しています。
口腔内から採取したプラークを、この顕微鏡で拡大観察したり、細菌の状態を計測したりできます。お口の中で活発に動いている細菌の様子は、モニターで患者さんと一緒に確認できます。
医院名 | センター南やまもと矯正歯科 |
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住所 | 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央9-3 グラディスセンター南コート1F |
TEL | 045-532-5118 |
診療時間 | 平日 10:30~13:30(最終受付12:30) / 15:00~18:00(最終受付17:00)
土曜 10:30~13:00(最終受付12:00) / 14:00~16:30(最終受付15:30) |
休診日 | 木・日曜・祝日 |
アクセスマップ | |
アクセス方法 |
駐車は、クリニック近隣のコインパーキングにお停めください。30分前後の駐車サービスをします。 |
厚生労働大臣が定める疾患を有する方で顎や歯列・咬合に異常が認められる場合は矯正治療が健康保険の適用になります。また、顎骨の非対称や前後的なズレが過大であると診断した場合も同様に健康保険が適用されます。非症候群性の6歯以上の先天性多数歯欠損の方も健康保険にて矯正治療をお受けいただけます。
「顎口腔機能診断施設」とは、顎変形症を有する治療に伴う矯正治療を保険適用で行うために必要な施設基準を満たした医療機関のことを指します。
また、「指定自立支援医療機関」とは、心身の障害を除去・軽減するための「唇顎口蓋裂に起因した音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能障害の改善に関する医療」について負担額を軽減して受けられる医療機関のことを指します。
当クリニックは顎口腔機能診断施設基準を満たし、指定自立支援医療機関として厚生労働省から認定されていますので、適切な検査のもと下記の該当疾患であると診断された場合に、保険適用で矯正治療が受けられます。くわしくは、当クリニックへお気軽にお問い合わせください。
その他 顎・口腔の先天異常
顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局(所轄の厚生局および支局)に内議の上、歯科矯正の対象とすることができます。